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予想違約と実際違約の違い

2008/12/18 16:29:00 41925

契約法上の違約行為には二つの種類があります。つまり、違約と実際の違約が予想されます。違約は先期違約ともいい、履行期限が来る前に、一方が明確に表示し、またはその行為で履行期限が来たら契約を履行しないと表しています。

実際に違約する期限が来たら、当事者が契約義務を履行しない、または完全に履行しないということです。この二つの違約行為は全部契約の効力が発生した後の違約行為で、全部違約責任を負うべきです。しかし、両者は全く同じではなく、主に以下のような区別がある。

 第一に、約束の時間が違います。違約は履行期限が来る前の違約と予想されます。履行期限がまだ来ていないため、当事者はその義務を履行していません。この時、一方の違約は未来の義務を履行しないことを示すだけです。これは、現実的な債権ではなく、期待債権を侵害します。実際の違約は履行期限が来た時に明らかな違約行為です。それは現実的な債権を侵害しています。このような違約は実際の違約よりも違約の程度がもっと大きく、相手の当事者に与える損失も比較的大きいです。

  第二に、違約形態が異なる。予想される違約は契約全体に対する破棄として表れています。二つの形態が含まれています。即ち、契約破棄と黙示破棄を明示します。これらの2つの形態はいずれも履行期間が来る前の違約であるため、実際の違約に対応する特殊な違約形態と見なされる。実際に違約する形態は、履行を拒否し、履行を遅延し、不適切に履行し、部分的に四つの種類を履行する。したがって、この二つの違約形態は全く違っています。

  第三に、請求の時間が異なる。違約を予想する非違約側は、履行期限が来てから請求すると、それにより大きな損失を被るか、または破約した側がその破約を撤回することができないという表現をすれば、契約法第百八条の規定に基づいて、直ちに要求を提出し、履行期限が到来する前に違約責任を負うように要求することができる。実際に違約した非違約側は、期限が来る前に請求することができません。従って、履行期限が来た後に、実際に相手方の違約行為が発生した場合にのみ、違約側に違約責任を負うように要求することができます。

  第四に、違約の責任は違っています。違約を予期している非違約側は、履行期限が来る前に、各種の違約責任の救済方式を実行してもいいです。例えば、契約を破棄する側が期限到来時に契約、損害賠償、違約金の支払い及び契約解除などを履行することを要求します。法律は約束を守る側に適切な救済方法を選ぶ権利を与えます。実際に違約した場合、一方が履行を拒否した場合、他方は契約の継続を要求する権利があります。違約金または損害賠償の責任を負うように要求する権利もあります。履行が遅延している場合、違約側は違約側に履行遅延の違約金を支払うように要求する権利があります。もし違約金が足りないなら、違約側が被った損失を補うために、違約側以外にも賠償を要求する権利があります。不適切な履行の場合、契約は責任の形式と救済方式に対して明確に規定されているが、規定がない、または規定が明確でない場合、被害者は具体的な状況によって、各種の異なった救済方式と責任の形式を選択することができる。一部履行の場合、違約側は引き続き履行するよう要求する権利があります。違約側に違約金を支払うよう要求する権利もあります。

  第五に、損害賠償の範囲が違います。実際の違約は完全賠償の原則を負うべきです。完全に賠償するということは、被害者の実際的な損失と利益が得られる損失を補償することによって、被害者の被害を全部補償します。予期していた違約による信頼利益の損失は、その賠償範囲は信頼利益損失に限られます。相手の履行を信頼して一定の準備をして履行する費用を支払う場合、契約履行によって得られる各種の利益(利益損失など)は含まれません。

担当編集:vi

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