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不動産を譲渡する納税者は納税申告を行う時、これらの資料を携帯しなければなりませんか?

2007/6/25 14:10:00 40366

「財政局、地方税務局京財税(1997)198号」の規定に基づき、不動産の譲渡・預入金を納税申告する際に提供すべき関連資料は以下の通りである。

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土地増値税の項目登録期限はどうなりますか?

「京地税二(1996)240号」などの関連規定に基づき、本市の境内で土地使用権と不動産行為を譲渡して収入を得る単位と個人は、規定に従って指定された地方主管税務機関に納税登録と納税申告の手続きを行わなければならない。一つの建設プロジェクトは譲渡回数の多少にかかわらず、一回だけ納税登録手続きを行います。専門的に不動産開発及び主要経営または不動産開発業務を兼営する会社は不動産開発を締結しているべきです。